浮気の慰謝料が請求できる相手
浮気をされたら慰謝料を請求できることを知っている人は多いと思いますが、誰に慰謝料が請求できるのかを知っている人は少ないのではないでしょうか?
浮気の慰謝料は、配偶者と浮気相手の両方に請求することができますが、条件によっては請求ができないこともあります。
どの様な時に、誰に浮気の慰謝料が請求できるのかをご説明します。
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浮気で慰謝料が請求できる理由
浮気や不倫で請求できる慰謝料とは、損害賠償一種であり、民法709条による「不法行為による損害賠償」に当たります。
また、民法に不貞行為を直接禁止する条文はありませんが、複数の民法から、婚姻関係にある夫婦は貞操義務を負うと解釈されています。
このことから、貞操義務を犯した場合には民法の不法行為と解釈され、慰謝料を請求することが出来ます。
慰謝料とは損害賠償の一種であり、あなたが受けた「金銭的な損害」と「精神的な苦痛」の損害を金銭で清算するという意味があります。
また、裁判は過去の判例に従う、判例法主義(はんれいほうしゅぎ)であり、判例を最も重要な法源とする考え方に基づきます。そのため、過去の同種の裁判の先例に拘束されることとなります。不貞行為の慰謝料は、過去の判例でも認められており、慰謝料が請求できる根拠の一つになっています。
慰謝料が請求できる浮気の基準
浮気や不倫という言葉は正式な法律用語ではなく、その基準もあいまいなものになります。
デートやキスなどでも浮気と考える人もいると思いますが、慰謝料が請求できる浮気の条件としては、性的関係があったかで判断させることになります。
性的関係がない浮気に関しては、基本的に慰謝料の請求が出来ないと考えられています。
浮気の慰謝料が請求できる相手
浮気の慰謝料は、基本的に配偶者と浮気相手の両方に請求することが可能ですが、条件によりどちらか一方しか請求できない場合と、両方とも請求できない場合が有ります。
配偶者には基本的に慰謝料が請求できますが、離婚をしない場合には金銭的なメリットが無いため請求することは稀になります。つまり、配偶者に慰謝料を請求できる場合とは、離婚をすることが前提の時が多いでしょう。
また、夫婦関係が破綻した後に行われた浮気に対しては、慰謝料が認められないケースが多くなります。別居後に行われた浮気では、あなたの権利が侵害されたとは言えないことから、慰謝料が請求できないと考えられています。
それ以外にも、強姦の被害など合意がない性行為では慰謝料を請求することは出来ません。
浮気相手に慰謝料が請求できる条件として、浮気相手に故意や過失があった場合のみ請求できると考えられています。
浮気相手に故意や過失が認められるためには、「相手が既婚者であると知っていた場合、又は注意を払えば既婚者気付ける状況であった」ことが重要となります。
既婚者と知らずに行った不貞行為に関しては、故意や過失があったとは言えないため、浮気相手に慰謝料の請求が認められないと考えられます。
例えば、ナンパや出会い系サイトで知り合った一夜限りの関係の場合では、慰謝料の請求が認められないケースが多いでしょう。
最近では、インターネットなどで簡単に情報を得ることができますので、既婚者とは知らなかったと言い訳をするケースが非常に多くなってきています。浮気相手に慰謝料を請求するためには、事前に言い訳が出来ないようにする必要があるのかもしれません。
浮気の慰謝料請求にも時効がある
浮気の慰謝料にも時効があり、3年を過ぎると請求することが出来なくなります。
この3年を何時からカウントするかは少し複雑になりますが、基本的に浮気の事実を知った日から3年になります。また、浮気が原因で離婚した場合の慰謝料に関しては、離婚した日から3年になります。
ただし、浮気相手を特定できていなかった場合には、特定した日から3年間慰謝料が請求できることになります。
また、20年以上前に行われた浮気に対しては、浮気に気付いた日から3年以内であっても請求権が無くなってしまいます。
浮気の事実を被害者が証明する必要がある
浮気の慰謝料を請求する場合には、浮気の被害者が事実を証明する必要があります。
相手が浮気を認めている場合には問題ないのですが、浮気の事実を認めないケースや故意や過失が無かったと言い逃れをする人が多い傾向にあります。
悔しい思いをしないためにも、浮気の事実を証明できる証拠収集を事前に行う必要があるのかもしれません。
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